( 国民生活センター 2010年3月19日 > 家庭教師・塾サービス付き学習教材の相談 )
家庭教師の契約は、特定商取引法で「特定継続的役務取引」として規制されている取引です。クーリング・オフ期間経過後も中途解約することができ、違約金等についても一定の制限があり、「家庭教師の契約に必要」などと言われてあわせて契約した商品も「関連商品」として解約することができるとされています。
しかし、その後もこれらについてのトラブルがあり、相談が寄せられています
◆ PIO−NETに寄せられた相談件数の推移
年度/ 2004→2005→2006→2007→2008→2009
相談件数/ 1,456→1,252→1,214→1,971→781→408(前年同期 677)
(相談件数は2010年3月9日現在)
◆ 最近の事例
○ 中学生の子どもに家庭教師をつけようと思って、ファックス広告を入れてきた業者と面談し契約したが、教材が高額すぎるので解約したい。
○ 学習指導付教材を契約したが、業者の経営が悪化し中途解約することになった。自己都合ではないので違約金を払いたくない。
○ 中学生の子どものために家庭教師に来てもらう契約をしたが、セットの教材代が高すぎる。解約して返品することは出来るか。
○ 家庭教師の契約をしたが、つい最近倒産したという連絡が入った。信販会社に抗弁書は出したが、手元の教材はどうしたらよいか。
○ 家庭教師と教材の契約をした直後に業者が倒産した。被害対策弁護団が立ち上がったという情報があるか。
○ 家庭教師を勧める電話があり、1回試した際に、ベテランを派遣する、地元で実績があるなどと説明され、教材を購入した。話が違うので業者を処分して欲しい。
○ 電話の後、自宅で家庭教師と教材の勧誘を受けた。契約はしていないが、電話では「テキストは今使用しているものでよい」旨説明していたのに、来訪すると「テキストがないと家庭教師できない」といって態度を翻す等販売方法に不審な点があるので情報提供したい。
○ 教材を購入する条件で、塾に子どもを入れた。だが、塾の実体はなく解約を申し出たが、応じない。
○ 配偶者が子どものために家庭教師契約と共に多量の教材を購入していた。35%、40%といった解約料は妥当か。高過ぎる。
○ 以前、家庭教師付き学習教材の契約をした。だが、子どもの成績も上がらず解約を申し出た。中途解約はできないと言われたがどうか。
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